指導や勧告を行うまでにかなりの時間がかかってしまいます。その間に自己破産や倒産をされたのでは回収不能です。刑事罰をあたえる権限はありますが資産を差し押さえ、債権者に支払いを命じる強制執行の権限はない。未払いの回収が目的であれば最適な相談先とは言えません。
当事者同士の和解内容を裁判所が和解調書にすることも可能で公正証書として分割払い合意書を作成することも有効。
事業の将来性が見込めても、設立が新しく一般の信用調査会社内の公開情報が少ないという理由で基準外となってしまうケースがありました。
社外で与信が取れる手段を探していたところURIHOに出会いました。
他の決済代行サービスなども検討しましたが「限度額が大きい」「申し込みが簡単」「通過率が高い」「審査スピードが早い」といった点から導入を決めました。
弊社グループの与信基準では2週間かかっていたのが現在ではURIHOの審査結果を基に社内手続き時間が半減されました。
月額数万円で総額3,000万円まで保証をしてくれる料金設定はとても魅力的です。
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